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知らないと大損!?【家を買うとき】不動産購入キャンセルはタイミングが大事!
はじめに
家を買う時、購入申込書を書いたあとキャンセルってできるの?という疑問について、どこまで話を進めるとペナルティが発生するのかについて、超具体的に解説してまいります。この内容を知っておかないと、手付金が返ってこないばかりか、高額な違約金を請求されるというケースも実際にありますので、勉強してまいりましょう。
本編
家を買う時、購入申込書を書いたあとキャンセルってできるの?という疑問について、どこまで話を進めるとペナルティが発生するのかについて、超具体的に解説してまいります。この内容を知っておかないと、手付金が返ってこないばかりか、高額な違約金を請求されるというケースも実際にありますので、勉強してまいりましょう。
不動産購入の流れ
まずこのキャンセルの話をする前に、不動産購入の流れを少し説明いたします。まずはじめが「購入申込」その次が「重要事項説明」そして「売買契約」そのあとに「ローン審査」それから「残代金決済」となります。この流れをまず把握して頂いて、今どこまで来ているのかでペナルティが変わってきます。
購入申込から売買契約を締結する前まではペナルティなし
まず、購入申込をしてから、この売買契約を締結するまで、この間はキャンセルしてもペナルティは0円!です。売買の場合は契約書に署名捺印した瞬間に、手付金の発生となりますので、逆にそれまではペナルティ無しでキャンセル可能です。購入申込を書いて、重要事項説明を1時間2時間かけて聞いても、まだペナルティ0でキャンセルできます。シンプルに考えて契約していないのでお金も払わなくてOKって事ですね。
たまにこの購入申込の段階で、申込金とか申込証拠金とかお金を請求する会社もあるんですが、この契約締結する前に発生するお金は、契約にならなかった場合には全額戻さないといけないんですね。宅建業法で決まってます。申込金を請求する事自体は問題ないんですが、キャンセルになった時に返さないと宅建業法違反になります。10万円とかでも返さないとNGですので、そういう業者も少なくはなりましたが、いまだにたまにいますので、申込をするときに何らかのお金を支払ったとしても契約しなければ全額戻ります。
購入申込書は、売買契約書ではなく、あくまでも購入の意思を書面にしただけなので、これを書いたからと言って契約しなければいけないという法的拘束力はありません。売買契約書に署名・押印して初めて契約成立となります。
契約後のキャンセルは融資特約期間内がカギ。
売買契約後のキャンセル
売買契約を締結した後に、キャンセルしたい場合についてですが、これについてはちょっと複雑なのでこの図を参考にして下さい。住宅ローンを利用して物件を購入する場合、万が一ローンが通らなければお金を払えないので、契約してから概ね3週間から1か月の期間を融資特約期間とされているケースがほとんどです。
この場合だと1月1日に契約をして、3週間後の1月21日が融資特約期日となってますので、この期間内にローンが通らなかった場合には、契約は白紙となり支払った手付金は戻ってきます。ただ、この期間内にキャンセルをしないといけないので、この特約期間を過ぎてしまってからローンが通らなかったという場合は、契約は白紙には出来ず、契約をキャンセルする場合は手付金を放棄しなければなりません。なので、契約後ホッとして一息つかずに、間髪入れずローン審査をしなければならないんです。
また、この融資特約期間内はローンが通らなかった時だけ白紙解約が出来るので、この期間内であっても心変わりしたから、とか、他に良い物件が見つかったから、とか、ローン以外の理由でキャンセルしたい場合は、手付金放棄になりますのでご注意下さい。
売り主が個人の場合は手付解除日に注意
次のポイントですが、個人間売買、つまり売主が個人の場合は、手付解除期日というのが決められます。これは、残金決済前日とかにキャンセルされてしまうと、売主さんも引越しの準備とかローンの繰り上げ手続きとか、残金決済の準備をしていますので、手付金だけ放棄されても割りが合わない、というケースがあるからなんですね。その為に、手付解除期日というのを設け、この日までにキャンセルする場合は手付金放棄、この日以降にキャンセルする場合には手付金より高額な違約金を払って下さい。という決まりにしているんです。
この違約金ですが、売買代金の10%~20%で設定されることが多いです。手付金の金額は売買代金の5%~10%の場合が多いので、比べてもかなり高額になりますよね。4000万円の物件だとすると違約金は400万円~800万円です。これは、、、大変な事になりますよね・・・こういう事にならないように、注意しましょう!
まとめ
購入申込をしても、契約書にハンコを押すまではペナルティ無しでキャンセル可能。
契約してもローンが通らなかった場合は、融資特約期間内であればペナルティ無しでキャンセル可能。
ローン以外の理由で契約後にキャンセルしたい場合は、手付解除期日に気を付けて!
記事監修者
朝倉 大樹(宅地建物取引士)
株式会社ウィローズ 代表取締役
2000年不動産ベンチャー企業入社、28歳で最年少営業部長、29歳で最年少役員に抜擢。上場準備にも携わるが、リーマンショックによる倒産危機を経験するなど激動の20代を送る。
2012年株式会社ウィローズを創業。「お客様の利益を第一に」を理念に、売上高30億円を超えるグループ企業に成長。
不動産業界とお客様との情報の非対称性を解消するべくYouTube「不動産ポリス」を配信中。
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