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知ってるだけで得する 固定資産税を安くする方法

# 不動産の税金

はじめに

住宅を購入するとかかる固定資産税。毎年必ず払わなくてはいけないので少しでも安いほうがいいですよね。固定資産税には多様な軽減措置があります。知っておくだけで、いざという時にお得な選択ができるようチェックしておいてください。

本編

固定資産税の計算式

建物や土地を所有すると毎年固定資産税がかかります。固定資産税は固定資産税評価額という税金算出用の評価額を元に計算式が決められています。

固定資産税評価額(課税標準)×1.4%

というのが基本となります。

固定資産税評価額は建物と土地では別々に算定します。建物は新築時が一番高くて、古くなるほど安くなります。土地は公示地価いわゆる実勢相場の7割程度が、評価額の目安となってきます。東京などの地価が高い所は実勢相場の5割位になる事もあります。

200㎡以下の宅地は評価額が1/6

住宅用の土地(住宅用地)は、200㎡以下は小規模宅地として評価額が6分の1になります。

また、200㎡を超える部分は評価額が3分の1になります。

東京の場合は200㎡60坪を超える土地を買うのはなかなか大変ですが、土地を買う時は200㎡以下であれば固定資産税が6分の1になるので、お得です。

新築住宅の税額軽減で建物の税金が1/2

建物については、新築住宅の税額軽減の特例というものがあります。新築住宅の税額軽減の特例は、建物の部分の税額が1/2に軽減される措置です。マンションの場合は新築から5年間、一戸建ての場合は3年間税額が2分の1になります。一戸建てでも耐火・準耐火建築物の場合は5年間の減税が受けられます。これも大きいですよね。

省エネ・バリアフリー・耐震リフォームで固定資産税1/3

リフォームしたときも固定資産税の減税が使えます。

1つ目は省エネリフォーム関する特例です。窓の改修や、床や天井や壁の断熱工事を50万円以上かけて工事した場合に翌年の固定資産税額が3分の1減税の対象となります。

2つ目はバリアフリーリフォームに関する特例です。通路等の拡幅や階段の勾配の緩和、浴室・便所の改良などなどを50万円以上かけて工事した場合に同じく翌年分の固定資産税額を3分の1減税されます。

3つ目は耐震リフォームに関する特例です。いわゆる旧耐震基準で建てられた建物を、現行の耐震基準に適合するレベルまで耐震リフォーム工事を50万円以上かけて工事した場合が対象になり、これも翌年分の固定資産税が3分の1減税されます。

また、これらの省エネ、バリアフリー、耐震のリフォームを長期優良住宅の水準、つまりもっと厳しい基準でリフォーム工事を行うと、翌年の固定資産税が3分の1ではなく3分の2減税される事もありますので、リフォームを考えられている方は必ずチェックするようにしてくださいね。

軽減には届出が必須。書類や写真の準備を忘れずに

これらの軽減は税務署に届出をしなければ受けられないものが多いです。特にリフォームをした場合は、税務署側では把握できないので、申請が必ず必要ですし、その時に工事の内容が分かる書類や写真の提出を求められます。軽減措置を受けられるようにあらかじめ工事会社や建築士等と相談しておきましょう。

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まとめ

Point. 1

記事監修者

朝倉 大樹(宅地建物取引士)
株式会社ウィローズ 代表取締役

2000年不動産ベンチャー企業入社、28歳で最年少営業部長、29歳で最年少役員に抜擢。上場準備にも携わるが、リーマンショックによる倒産危機を経験するなど激動の20代を送る。
2012年株式会社ウィローズを創業。「お客様の利益を第一に」を理念に、売上高30億円を超えるグループ企業に成長。
不動産業界とお客様との情報の非対称性を解消するべくYouTube「不動産ポリス」を配信中。