お問い合わせ

来店予約

不動産に関するご相談、個別に回答します!

投稿日:2025.12.03  
最終更新日:2025.12.03

住宅ローン控除は2026年以降も延長される?令和8年税制改正要望の内容を徹底解説!

中古マンション

住宅ローン

はじめに

現行の制度では住宅ローン控除を受けるためには、2025年12月末までに物件に入居する必要があります。
では、今後2026年について、住宅ローン控除はどうなるのでしょうか。
今回は、2026年以降の住宅ローン控除について解説します。

本編

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んでマイホームを購入した人が、年末のローン残高の0.7%を、同年に納める所得税や翌年に納める住民税から差し引くことができる制度です。
マイホーム購入者にとって特権的な減税措置です。

2026年以降の見通し

現行の制度では、住宅ローン控除は、2025年までとなっています。
2026年以降に延長されるかは、2025年の12月頃に公表される税制改正大綱で明らかになる予定です。

しかし、今年の8月に公表された「令和8年度税制改正要望事項」の内容から、おおよその変更内容を推測することができます。

「令和8年税制改正要望」とは?住宅ローン控除延長の可能性

来年の税制がどうなるのかは、毎年年末12月頃に発表される「税制改正大綱」により明らかになります。
これは、各省庁・団体から上がってきた要望を、与党の税制調査会が取りまとめた文書です。

この大綱をもとに翌年の国会で審議を行い、税制の改正点を決めていくのが毎年の流れです。

税制改正要望とは

税制改正要望とは、各省庁から提出される要望を指します。
令和8年度の住宅ローン控除の税制改正要望も国交省のホームページに掲載されています。

令和8年度の住宅ローン控除に関して、次のような要望が出ています。

「住宅市況環境の厳しい状況を踏まえ、令和7年末に適用期限を迎える住宅ローン税、認定住宅の投資型減税や新築住宅に係る固定資産税の減額措置などについて所要の措置を講じる」

つまり、国土交通省からは住宅ローン控除の延長に関する要望が出ています。

(参考)国土交通省|令和8年度税制改正要望事項

住宅ローン控除が延長される背景

「住宅」は全ての国民生活において根幹をなすもので、税制の優遇があると取得の促進につながり、住宅に関わる産業分野にも良い影響があります。

住宅市場が活況であれば、以下のような効果が期待できます。
●家具や家電などの需要増加
●街の活性化や商業施設の促進
●建築資材の需要増による各業種の潤い
●建築需要の増加で建築関連に携わる人たちの雇用安定

住宅ローン控除継続の可能性

これまでに、限度額や控除率の変更などで住宅ローン控除に関する制度改革が何回か実施されました。

しかし、住宅市場の停滞を招くことは経済悪化につながる可能性があるため、制度自体は途切れることなく継続しています。

そのため、今回も国土交通省から税制改正要望が出たことで、令和8年度も継続されるのではないかと予測されます。

2026年の住宅ローン控除の内容は現行制度を維持?

国交省から出された税制改正要望をもとに、2026年の住宅ローン控除はどう変わるのか、予測します。

※本記事の内容は、2025年11月時点での予測です。 要望通りに税制改正大綱に記されるかどうかは、与党の税制調査会の最終調整次第となります。

2026年の住宅ローン控除について以下の3つを解説します。

●2026年住宅ローン控除はどうなるのか
●既存住宅のリフォームに関する特例措置
●居住用財産の買換え等に係る特例措置

2026年、住宅ローン控除はどうなるのか

2025年までの現行制度では、住宅ローン控除を受けるには、住宅が下記のいずれかの条件を満たしている必要があります。

●長期優良住宅
●低炭素住宅
●ZEH(ゼッチ)水準省エネ住宅
●省エネ基準適合住宅

また、上記住宅の種類によって借入限度額(住宅ローン減税の対象となるローンの年末残高の上限のこと)が異なります。

2026年住宅ローン控除の延長要望が国交省から出ているものの、具体的な限度額や控除率は明確に示されていません。

従って、予測的な見解となりますが、2026年もおそらく現行制度を維持したまま延長されるのではないかと考えています。

その理由は、住宅ローン控除制度自体が住宅市場の促進と国内景気の維持などの経済的な側面が目的であるためです。

仮に、借入れ限度額の減額や控除率を下げるなどの適用条件が厳格化されていけば、この目的を達成することができなくなります。

さらに、都市部を中心とした中古住宅市場の高騰により、消費者は住宅を買うというハードルが徐々に高くなっています。

この状況を踏まえると、適用条件は現状維持、もしくは中古住宅の流通を増やす目的で借入れ限度額枠の引き上げがあると考えられます。

既存住宅のリフォームに関する特例措置

リフォーム減税特例制度は、既存の中古住宅での耐震工事など、一定のリフォーム工事を対象に、10%程度の所得税の減税、または固定資産税の減税措置を受けられる制度のことです。
既存の中古住宅の性能アップ、次世代に資産として承継すること、良質な住宅のストックなどを目的としています。

国交省としては、現行の特例措置を2年間延長することを要望しており、2026年以降も特例は継続されると考えられます。

なお、国交省が要望している具体的な延長期間は、以下の通りです。
●所得税:令和9年の12月31日まで
●固定資産税:令和10年の3月31日まで

居住用財産の買換え等に係る特例措置

現行制度では、住宅の買換えの際、譲渡資産により売却益が出た場合には、買換え資産を将来的に譲渡する時まで課税の繰り延べができるようになっています。

また、「3,000万円特別控除」という制度の利用で、売却益を圧縮して譲渡所得税の減税も受けられます。

「3,000万円特別控除」と「居住用財産の買換え特例」の、どちらを選ぶかは売却益がいくらになるかにより変わりますが、一般的に以下のようになります。

●売却益が3,000万円以下であれば、3,000万円特別控除を使う
●3,000万円を大きく超えるようであれば、場合によっては買換え特例の利用を選択する

今の住まいを売って売却損が出て、新たな買換え資産で10年以上の住宅ローンを組む際にも、当該年の所得から売却損分の控除、および売却損分を所得から引き切れない場合には、以降最大3年間にわたり所得控除を受けられるようになっています。

この制度は、住宅の買換え自体を無理のない負担で円滑に行えるようにすることが目的です。

国交省の要望によれば、現行の特例措置を2年間、令和9年の12月末までの延長の要望が出ています。
ただし、細かい適用要件は変わる可能性があるため、慎重に見ていく必要があるでしょう。

このように、住宅購入については基本的には現行制度をもとに延長されるような要望の内容となっています。
税制による住宅購入の後押しがある今のうちに、住宅購入の検討を進めておくことをおすすめします。

まとめ

今回は、2026年以降の住宅ローン控除についてご紹介しました。

住宅市場の動向は国内経済を左右する重要な要素になるため、基本的には延長される方向で調整が進みつつあると考えられます。

また、その他のリフォーム控除などについては、現行制度と同じ内容にて延長される可能性が極めて高いでしょう。

このような住宅ローン控除がいつまで続くのかは分からないため、今の確定している税制面での恩恵が受けられる間に購入することもおすすめです。

不動産のご相談ならウィローズ

資金計画の立て方が分からない、相談できるいい会社や担当者がいない
という方はぜひ武蔵小山最大級の不動産会社ウィローズにお任せ下さい。
お客様のご要望に合った物件をご提案させていただきます。
お気軽に公式LINEからご相談下さい。